東京で2年半の弁護士生活を送った後、故郷の大阪に戻り、個人のお客様からのご依頼を多数受任、様々な問題を取り扱うマチ弁として活動。特に精力的に取り組んでいるのは、労災関連事件と高齢者や障がい者の法的支援である。
家事事件関係の著書(共著)多数。
ご相談に来られる方に、心から笑える日々を取り戻していただけるよう、全力でサポートいたします。まずは、気軽にご相談ください。
平成5年3月 | 大阪府立北野高校卒業(105期) |
平成9年3月 | 大阪市立大学法学部法律学科卒業 |
平成9年10月 | 司法試験合格 |
平成10年4月 | 司法研修所入所(第52期) |
平成12年4月 | 第一東京弁護士会登録 |
平成14年12月 | 大阪弁護士会に登録換 |
平成15年2月 ~平成30年4月 |
弁護士法人エートス・エートス法律事務所在籍 |
平成30年5月 | ヒヤマ・クボタ法律事務所設立 |
平成16年4月~ | 高齢者・障害者総合支援センター運営委員会委員(令和2年4月~令和4年3月の間は後見支援部会部会長) | ||
平成20年4月 ~平成21年3月 |
大阪弁護士会常議員 | ||
平成24年10月 ~令和6年9月 |
大阪家庭裁判所堺支部の家事調停委員 | ||
平成29年12月~ | 豊中市公平委員会委員 (令和5年10月~現在、豊中市公平委員会委員長) | ||
平成30年2月~ | 豊中市伊丹市クリーンランド公平委員会委員 |
令和2年4月~ 2025年日本国際博覧会契約事務審査会委員
令和3年1月~ 寝屋川市介護保険制度及び障害者自立支援制度苦情調整委員
令和4年4月 大阪弁護士会常議員(2回目)
~令和5年3月
令和4年2月 交野市権利擁護支援協議会委員
~令和6年2月
令和6年7月~ 守口市行政不服審査会委員・同情報公開審査会委員・同個人情報保護審査会委員
労働災害関連事件(労災申請手続代理・審査請求・損害賠償請求事件)・後見(含任意後見)・財産管理・遺言・相続・離婚・介護事故 |
平成15年4月28日 | 『Q&A 家庭の相続相談』 (新日本法規)共著 |
平成16年5月31日 | 『セクハラ・DVの法律相談』 (青林書院)共著 |
平成17年10月18日 | 『相談事例からみた 成年後見の実務と手続』(新日本法規)共著 |
平成20年7月5日 | 『新版成年後見人の実務』(大阪弁護士協同組合)共著 |
平成24年8月28日 | 『セクハラ・DVの法律相談〔新版〕』(青林書院)共著 |
平成24年12月20日 | 『〔改訂版〕相談事例からみた成年後見の実務と手続』(新日本法規)共著 |
平成25年7月4日 | 『家庭裁判所 別表第一審判事件の実務』(新日本法規)共著 |
平成26年4月22日 | 『消費者被害の上手な対処法〔全訂2版〕』(民事法研究会)共著 |
平成27年9月11日 | 『Q&A 成年後見実務全書 第2巻 法定後見Ⅱ』(民事法研究会)共著 |
平成28年2月9日 | 『離婚事件財産分与実務処理マニュアル』(新日本法規) 編集:弁護士法人エートス/編集者:久保田有子 |
平成30年10月2日 | 『不貞慰謝料の算定事例集―判例分析に基づく客観的な相場観―』(新日本法規)編著 |
令和3年4月13日 『ヒアリングシートを活用した 離婚相談 聴取事項のチェックポイント』(新日本法規)編著
令和5年7月31日 『【全訂版】成年後見人の実務 2023』(大阪弁護士協同組合)共著(執筆・編集を担当)
令和5年12月14日 『ケースでわかる 離婚後のトラブル対応の実務』(新日本法規)編著
弁護士登録した当初の約2年半は、大手損保会社の顧問を務める東京の法律事務所に勤務し、交通事故の調停・訴訟案件を多数担当しました。 平成14年12月、地元である大阪に戻り、故吉井昭弁護士のもと、多種多様な案件を担当してまいりました。 個人的な事情から、障がい者の支援ができる弁護士になりたいと考えていたので、平成16年4月~、大阪弁護士会の高齢者・障害者総合支援センター運営委員会に所属し、研鑽を積んでいます。当初は、障がい者の支援を、と思っていましたが、現在では、障がい者だけでなく、高齢者の法的支援の仕事も多く担うようになりました。 高齢者の仕事に携わっている関係で、介護現場での事故で被害を受けられた高齢者やそのご家族の方からのご相談・ご依頼も増えてきました。 平成27年~28年には、弁護士等の専門職向けの離婚時の財産分与を取り扱った書籍発刊の責任者を務めるという貴重な機会を得ることもできました。 現在は、家事事件を中心に個人のお客様からのご依頼を多数受任させていただいております。 また、当事務所で特に力を入れている労働災害関係のご依頼も年々増加しており、大変やりがいを感じています。これまでの多種多様な経験を生かし、お客様には、弁護士ならではの新たな視点と見通しを提供できる弁護士でありたいと思っています。当事務所は、敷居の高い事務所ではありません。お困りの際は、まずは、お気軽にお電話ください。 |