法人のお客様
中小企業法務
契約書(日本語・英語)の作成・リーガルチェック、契約締結時のアドバイス、労働問題(解雇、未払残業代請求、問題社員対策等)、債権回収、事業承継など、弁護士がお手伝いできることは盛りだくさんです。
特に中規模・小規模の会社は、法務を専門に扱う部署を持たない場合が多いため、法律問題が生じた時には法律に詳しくない担当者が急遽これに対処しなければならず、時には社長自らがその任に当たられます。我々は、そのような会社の外部の法務部として、また、社長のよき相談相手として、日々、信頼関係を深めていきます。
また、日々の法務相談のみならず、裁判所における訴訟活動にも力を入れています。訴えたい時も訴えられた時も、お早めにご相談ください。
なお、我々には対処できない高度に専門的な問題や、弁護士以外の専門家の協力が必要と思われる問題についても、まずはご相談ください。幅広いネットワークを活用して、適切な専門家におつなぎいたします。
SDGs・CSR
SDGsの取組みをしたい、CSR(企業の社会的責任)体制を構築したい、と思っていても、何から手を付ければいいのかわからない、という企業の担当者の方は、当事務所にご相談ください。CSRやSDGsは、画一的に決められたやり方があるわけではなく、その会社のカラーに応じてご自身で考えていただくものです。
我々は、必要に応じて法律以外の専門家の協力も得ながら、御社のCSR・SDGsマネジメントをトータルにコーディネートいたします。
まずは、企業活動に隠れた人権侵害リスクを洗い出すところからやってみてはいかがでしょうか。
顧問契約
日頃から信頼関係を深め、どんな細かいことでも事前にご相談いただくことで、弁護士は、会社の業務内容や意思決定経路に精通すると共に、問題の芽を事前に摘み取るためのアドバイスを差し上げることができます。
専門の法務部員を採用するよりも低コストな法律顧問契約の締結を強くお勧めします。
当事務所では、様々なプランをご用意しております。
会社の規模や必要性に応じたオーダーメイドなサポートをご期待ください。
個人のお客様
離婚・DV
離婚は、人生を大きく変える決断です。間違いや後悔のないよう、離婚を決意された時には、早めにご相談ください。子どもと離ればなれになってしまったり、取れる財産を取れなかったりすることのないよう、共に戦いましょう。
既に離婚の合意が成立している場合には、離婚合意書を作成しておくことが大切です。せっかく養育費の支払いを約束してもらったのに、支払いが滞り、公正証書を作成していなかったために、調停からやり直さなければならなくなるケースもあります。
また、配偶者の暴力にお悩みの方も、我々が相談に乗ります。ご自身と家族の安全を守るため、まずは、どんなことでもご相談ください。
遺言・相続
遺産の多少にかかわらず熾烈な争いになることが多い相続問題は、事前に遺言を遺しておくことで容易に回避することができます。誰でもいつかは必ずその一生を終えます。相続人達の平和のために、元気なうちにご自身の意思を遺しておくことをお勧めします。
もしも、遺言がないまま亡くなってしまって、相続人の間で揉めそうになったときは、早めに弁護士にご相談ください。気づかぬうちに遺産分割協議が成立したことにされていたとか、遺産分割協議が成立していたと思っていたのに、後日その協議は成立していなかったとして争われた、などという事例も少なからずあります。
相続問題は、その紛争が長期化しやすいため、関係者の記憶が新鮮なうちに対処しておくことが非常に大切です。
成年後見
認知症等の精神の障害によって、判断能力が低下した方に対して、財産管理等の支援をするのが、後見人です。
自分で決めた人に後見人になってもらうのが「任意後見」、裁判所が選任した人に後見人・保佐人・補助人になってもらうのが「法定後見」です。
判断能力がしっかりしている間であれば、自分の判断能力が低下したときに備えて、予め、自分の後見人になってもらう人を決めることができます。それが、「任意後見」です。ご本人が、お元気なうちに、任意後見人になってもらう人との間で、公正証書により任意後見契約を締結しておきます。
任意後見契約を締結していない人の判断能力が低下した場合は、本人や親族等の申立てがあれば、裁判所が、ご本人を支援する成年後見人(あるいは、保佐人・補助人)を選任します。これが「法定後見」と言われているものです。誰を成年後見人(あるいは、保佐人・補助人)として選任するかは、裁判所の職権ですから、法定後見の場合、ご本人が望まない人が成年後見人として選任される可能性があります。
任意後見も法定後見も、単なる財産管理だけではなく、ご本人が生活をしていく上で必要となる介護サービスの利用の検討をし、必要な契約締結の支援をするなど、ご本人の生活面の支援も行います。
当事務所では、任意後見・法定後見の仕事、いずれも多数取り扱っています。支援にあたっては、一般論で物事を進めていくのではなく、あくまでご本人の意思決定支援が何よりも大切であると自覚し、ご本人の意思を尊重した活動を心がけています。
財産管理
「任意後見」も「法定後見」も、精神の障害により判断能力が低下した方が利用できる制度です。
判断能力に問題はないけれども、身体的な障害を持っているなどの事情により、財産管理について支援を受けたいという方にご利用いただけるのが、「財産管理」です。
財産管理は、ご本人と財産管理を担当する人とが、財産管理契約(財産管理委任契約ということもあります)を締結し、財産管理を担当する人が、契約の内容に従って、財産管理をするというものです。財産管理契約については、任意後見契約と違って、公正証書で締結する必要はありません。
判断能力が十分なうちは、「財産管理契約」に基づく財産管理、判断能力が低下した時点から「任意後見契約」に基づく財産管理に切り替えるというケースも多く、そのような移行をご希望される方については、両方の契約を同時に公正証書で締結することになります。
当事務所では、このような財産管理契約の案件も、取り扱っています。契約内容は、オーダーメイドですから、依頼する範囲・定期訪問の頻度・電話での安否確認の有無等も、原則として、自由に設定することが可能です。周囲に頼れる親族がいないなどの事情により、財産管理に不安を感じる方は、お気軽にご相談ください。